中小零細企業専門の労働コンサルティング |栃木県 宇都宮市
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2017年3月26日
(職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース)第6回
「職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース」について、前回はどれだけ助成金が支給されるかご説明しました。
では実際にこの助成金を使うとしてどんなことができるのか、当事務所お勧めの活用法をご説明します。
5. 当事務所のおすすめ利用法
それは「就業規則の整備」です。
皆様もご存じのとおり、従業員の数が10人を超えると、就業規則を労働基準監督署に届け出る必要がでてきます。単にこの法律で定められたことを満たすためだけならば、ネットの世界に落ちている就業規則に会社の名前を入れて提出するだけでも対応は可能です。
しかしそれでは就業規則の本来の目的である、「自社の会社とスタッフとのルールブック」の役割を果たすことができません。そこで当事務所を含む世の社会保険労務士は、きっちりとした就業規則を作りましょうと訴えています。
でも、会社ごとの状況、経営者の考え方、経営方針などをヒアリングしながら作り込んでいくため、時間と費用がかかります。そしてこの費用が、まだ成長を始めたばかりの会社にとっては、大きなネックとなっています。しかしこの助成金を使うと格安で就業規則を整備することが可能となります。
例えば、正社員向けの就業規則、賃金規定、育児介護休業規定、パートタイマー向け就業規則、契約社員向け就業規則を新たに整備し、労働基準監督署に届出したと仮定します。
本当は助成金申請の細かな条件がありますが、分かりやすくするため正社員向けの就業規則を20万円、パートタイマー向けを10万円、契約社員向けを10万円、労働基準監督署への届出代行手数料を2万円(各消費税込)と設定してみます。合計支払額は42万円となりますが、この助成金を使うと3/4が支給されますので、実際の負担額は10万5千円で済むことになります。
自社オリジナルの就業規則を整備するだけで、従業員の皆さんの会社への信頼感が増すことは間違いありません。どうぞこの機会に就業規則を整備してください。(もちろんタイムカードなどを同時に購入することもできます)
さらに、この助成金を利用すると副産物があります。求人をかけてもなかなか応募がなくて困っている会社様は、ぜひ次回の記事をお読みください。
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代表 山川 荘二(やまかわ そうじ)
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