中小零細企業専門の労働コンサルティング |栃木県 宇都宮市
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2017年3月12日
(職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース)第2回
前回お伝えした、使い易い助成金「職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース」について、今回から詳細をご案内いたします。
1. この助成金を利用できる会社の条件は?
条件は大きく分けて4つですが、当事務所のお客様でこの条件を満たさない会社は1社もありません。それくらい緩い条件です。
その1 労災保険に加入していること
難しく表現すると、「労働者災害補償保険の適用事業主であること」となります。学生のアルバイトであろうとパートのおばあちゃんであろうと、家族以外を1人でも雇っていると労災保険に加入しなければなりませんので、1人社長の会社以外ならこの条件を満たしていると思います。
もちろん、労災保険料を滞納している場合は助成金申請を断られます。
その2 中小企業であること
業種によって基準が異なりますが、資本金が5,000万円以下であれば、どの業種でも中小企業と判断されます。資本金が5,000万円以上である場合には、お問い合わせください。法人の形態は問いません。
ちなみに個人事業の場合には、全業種で無条件に利用可能です。
その3 9時間以上の勤務間インターバル制度をすでに導入してはいないこと
退社の時間が何時であろうと、会社で設定した時間を経過しないと翌日出社させないという制度を勤務間インターバル制度と言います。
例)
深夜0時に退社 翌日は9時以降の出社とする
深夜2時に退社 翌日は11時以降の出社とする(共に9時間と設定)
定時が8時から17時の会社であろうと、9時から18時の会社であろうと同じ考え方となります。イレギュラーで深夜遅くまで残業になった場合にも、必ず休息する時間を十分に与えるという制度です。
この考え方自体が最近広まってきたものですから、すでに制度化している会社は非常に少ないと思います。
その4 この助成金の計画書を労働局に提出すること
この助成金を利用する場合には、必ず事前に計画書を提出する必要があります。この計画書を提出後1ヶ月程度で出される「承認通知書」を待たずに何かに取り組んでもすべて無駄になります。1円の助成金も貰えませんのでご注意ください。
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代表 山川 荘二(やまかわ そうじ)
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