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2017年3月14日
(職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース)第3回
「職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース」について、前回は利用できる会社の条件をお伝えしました。ではこの助成金を貰うには、何をしなければならないのでしょうか
2.最低限なにをしなければならないのか?
前回の「1.この助成金を利用できる会社の条件は?」内のその3で触れた、 「9時間以上の勤務間インターバル」を就業規則に盛り込まなければなりません。この勤務間インターバル制度を導入して、従業員を働き過ぎから守ることこそがこの助成金の目標となっています。
そして今回導入する勤務間インターバル制度を、しっかりと社内に定着させるために以下のような3つの取り組みも求められますが、これも非常に緩い条件です。
その1 会社と従業員の話し合いの機会を作る
厚生労働省の資料では「労働時間等設定改善委員会の設置等・・・」となっていますが、この「等」がポイントです。
労働時間等設定改善委員会と言われてもその意味が分からない方が多いと思いますが、心配はご無用です。つまり、「労働時間や休暇など」について会社と従業員で話し合う機会を作ってくださいということです。衛生委員会がある会社であればその会議の場でも結構ですし、何もない会社であれば朝礼時などに少し時間を割いて話し合いの場を作ってください。頻度は3カ月に1回程度でも大丈夫です。
議事録は必ず作るようにしてください。(労働時間や休暇などに関する内容の部分だけで結構です)
その2 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を選任する
他の人がいると自分の意見を言いづらい、あるいは全く言えなくなってしまうという人もいます。そういう方たちの意見を吸い上げるため、あるいは苦しい立場を放置しないために、個別に話のできる担当者を選びます。当然守秘義務はありますので、信用できる人を選んでください。
信用があり、なおかつ話のしやすい人でなければいけませんので、セクハラやパワハラに関する相談担当と兼任することが多くなるかと思います。
規模の大きくない会社では、社長が担当となるのが良いのではないでしょうか。
その3 従業員にこれらの計画を周知する
会社がどんな取り組みをしていくか、どんな制度を導入するかなどを記載してある「事業実施計画」を従業員に周知します。
就業規則の周知と同様、掲示板に張り出したり、朝礼時などに伝えたり、コピーして全員に配布したりなど、どのような方法でも良いので、全従業員に伝わるようにします。
3月15日加筆しました
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