育児休業をとりやすくする助成金

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代わりのスタッフを採用

(両立支援等助成金 代替要員確保コース)

どんな時に使える?

 育児休業を取得する従業員がいた際に、その穴埋めをするスタッフを採用もしくは派遣社員を受け入れる場合。

助成金の金額

 3ヶ月以上の育児休業取得者1人あたり30万円

 (例)総務担当の正社員Aさんが年末から育児休業を取得予定である。Aさんと同期で、以前総務担当だった経理担当のBさんを総務担当に異動させることにした。
Bさんの抜けた穴を埋めるため、他社でBさんと同程度の経験を持つCさんを新規で採用した。(AさんBさんCさんの能力はほぼ同程度)
   玉突きの事例で30万円受給 

ポイント

 従業員の妊娠を知った後に、採用した場合が対象になる
 育休を取得した従業員が復帰する時には、元の職種、賃金、雇用形態などから条件を引き下げてはいけない
 育休取得者が役職手当の支給を受けていた場合、代替要員も役職手当の支給を受ける事
 育休取得者よりも代替要員の勤務時間が短い場合には、1日1時間までならOK
 正社員の育休取得者の代替要員として、2人のパートタイマーを採用することも可能(育休取得者の全ての仕事は問題なくこなせることが必要)
育児介護休業法はきっちりと就業規則に反映させておくこと
3ヶ月以上の育児休業を取得させる

申請の流れ

 従業員の妊娠を知った(育休取得希望あり)

 女性が働きやすい職場とするような取り組みを社内で検討。

 一般事業主行動計画を策定し労働局へ届出

労働者に周知

  ホームページなどで一般世間に対しても周知

  代替要員採用

育児休業取得(3ヶ月以上)

職場復帰

復帰後6ヶ月間勤務した時点から2ヶ月以内に、助成金の支給申請

 およそ2ヶ月から3ヶ月後に指定の口座に入金

当事務所からの一言コメント

 一見、簡単に利用できる制度に思えるかもしれません。しかし現在は新規採用が難しいことが多く、スムーズに利用できるケースは少ないかもしれません。
 また正社員だった育休取得者が、復帰時に自分からパートタイマーに変更を希望することも多く、実際にはなかなか助成金申請までいかないかもしれません。(本人希望であっても短時間正社員やパートタイマーへの変更は原則NGです。育児介護休業法に規定されている短時間勤務制度を厳密に適用する必要があります)
せっかく代替要員として採用した方が、取得者の育休中に自己都合で退職してしまえばパーですし、子供が1歳近くになったら「復帰せずにやはり退職します」ということも良くあります。
人員配置の様子を見ながら、貰えればラッキーくらいに考えた方良い助成金であると言えます。

 

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アグリ労務管理事務所

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