中小零細企業専門の労働コンサルティング |栃木県 宇都宮市
アグリ労務管理事務所
TEL 028-616-8814
受付時間/9:00~17:00(平日)
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(キャリアアップ助成金 健康管理コース)
社会保険に加入していないパートタイマーにも、年に1回の定期健康診断を受診させる場合。
延べ4人に受診させると40万円。
(例)1日4時間、週5日勤務のAさんBさんに平成28年8月に健康診断を受診させた。平成29年8月にもAさんBさんに健康診断を受診させた。平成29年9月に助成金申請して40万円受給。
ポイント
今後の取り組みをざっくりと記入した「キャリアアップ計画」を作成して、労働局の認定を受けてから健康診断を受診させる
キャリアアップ管理者を事業所ごとに決める
対象者は雇用保険に加入しているが、社会保険には加入していないパートタイマー
(一般的には週20時間以上、週30時間未満の所定労働時間の方)
費用は会社負担であることを就業規則に明記する
キャリアアップ管理者を決める
↓
今後の取り組みをざっくりと記入した「キャリアアップ計画」を作成する
↓
研修内容を記入した「職業訓練計画」を作成する
↓
「キャリアアップ計画」を労働局に提出して認定を受ける(健康診断実施の1ヶ月以上前)
↓
労働局の認定
↓
就業規則に健康診断制度を規定する
↓
就業規則を労働基準監督署に提出、従業員に周知
↓
健康診断を延べ4人に受診させる
↓
延べ4人受診後2ヶ月以内に、助成金の支給申請
↓
およそ2ヶ月から3ヶ月後に指定の口座に入金
すでに対象のパートタイマーに健康診断を会社負担で受診させている会社でも、この助成金を利用することができます。就業規則に以前から規定されている場合は、残念ながら利用できません。
あらたに健康診断制度を開始しようとする場合は、対象となる方の人数にご注意ください。対象者が多い場合には、助成金を受給しても金銭的には釣り合わない可能性があります。(助成金を貰ったらはい辞めますでは、従業員の信頼を失います)
福利厚生として従業員から喜ばれる制度だと思いますので、積極的にご利用ください。
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代表 山川 荘二(やまかわ そうじ)
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