業務改善助成金の制度が拡充されました
2023/09/14
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宇都宮市に事務所を構えておりますアグリ労務管理事務所、代表社会保険労務士の山川です。
社内で最も賃金の低い人の昇給を行う際に、設備投資をすると貰える助成金である
業務改善助成金の制度が拡充されました。
①従来は最低賃金からの差額が30円以内の労働者がいないと申請できなかったのですが、
この差額が50円まで拡大されました。
つまり栃木県の最低賃金が913円ですので、時給換算で963円以下の労働者がいる会社は
この業務改善助成金の利用が可能となります。
②従来は労働局に賃上げの計画書を提出して認定を受けてから昇給しないと無効でしたが、
とりあえず先に昇給しても良いことになりました。
①の改定を受けて申請可能となった会社が、今から計画書を提出しても
10月の最低賃金引上げに間に合わないことから、このような措置が取られたものと思われます。
設備投資については、従来通り先に認定を受けずに発注したりすると、助成金は一切申請できません。
ここについては変更はありませんので、ご注意ください。
また、昇給するのが10月1日以降ですと、高くなった最低賃金からの昇給金額しか申請対象となりません。
100万円くらいの設備投資計画がある場合は、とりあえず9月30日までに昇給するようにしてください。
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