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年収の壁・支援強化パッケージの内容

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年収の壁・支援強化パッケージの内容

年収の壁・支援強化パッケージの内容

2023/10/03

当事務所のブログを御覧いただきまして、ありがとうございます。

宇都宮市に事務所を構えておりますアグリ労務管理事務所、代表社会保険労務士の山川です。

 

ニュースなどで御覧になった方も多いと思いますが、

令和5年9月27日に年収130万円の壁に対する政府の対応をまとめた「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。

内容は以下のとおりです。

 

(2)130 万円の壁への対応

③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

〇被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が 130 万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、  直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、 直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを 判断することとしている。

〇被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書 等を確認することとしているところ、一時的な収入の増加がある場合には、 これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動 である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。

 

今のところ、これで全部です。

年金機構の事務処理をする部署に確認しましたが、これ以上の情報は一切ないそうです。

ちょっと現場が可哀そうですね。

 

理屈っぽくて恐縮ですが、以下のような疑問が生まれてきます。

・「一時的に収入が増加」の定義は?

・例年なら秋から自主的に時間調整するが、それをしない場合も該当するのか

・どの程度の金額まで許容されるのか

・どのタイミングで事業主の証明を提出するのか

・「添付」とあるので、何か除外申請のような手続きを行うのか

などです。

 

具体的な情報が入っていきましたら、またご紹介します。

 

 

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